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農水省が「遺伝子組換え食品の表示について」を発表(6/15)

 農水省は今問題となっている遺伝子組換え食品の表示についてこのほど、「遺伝子組換え食品の表示について」を発表、品目ごとの表示方法などについて例示した。概要は次のとおり。

<遺伝子組換え食品の表示について>
 1、遺伝子組換え食品については、昨年3月31日に「遺伝子組換え食品の品質表示基準」が告示され、、これに基づく表示が本年4月1日から義務付けられている(遺伝子組換え食品については厚生労働省で安全性が確認されたものでなければ、販売・流通できないが、この表示義務は、消費者の商品選択のための情報提供の観点から販売・流通が認められたものについて課されているものである)。
 2、この基準では、農産物(大豆、とうもろこし、ばれいしょ等)のほか、加工後も組み換えられたDNA等が存在する加工食品(豆腐、コーンスナック菓子等)を義務表示の対象品目としているが、この対象品目については、新しい遺伝子組換え食品の商品化の状況や検出方法に関する新たな知見等を踏まえて、毎年見直すこととしている。
 3、現に先般、厚生労働省における新しい検出方法による分析で、遺伝子組 換えばれいしょのDNAが対象品目に指定されていないばれいしょ加工スナック菓子から検出されたところである。
 このため、JAS調査会に学識経験者、消費者、生産流通関係者等からなる部会を設置し、現時点における確立された最新の手法による分析に基づき表示対象品目の見直しを行うこととしている(第1回部会は7月16日に開催予定。なお、ばれいしょ加工品については先行して分析を行い、その結果を基に第1回部会で審議する予定)。

<遺伝子組換え食品の表示方法>
 (1)加工後も組み換えられたDNAまたはそれによって生じたタンパク質が存在する食品(豆腐、コーンスナック菓子等)であって、
 ア、分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農産物を原材料とする場合
→「大豆(遺伝子組換え)」等の義務表示
 イ、遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物が不分別の農産物を原材料とする場合
→「大豆(遺伝子組換え不分別)」等の義務表示
 ウ、分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え農産物を原材料とする場合
→「大豆(遺伝子組換えでない)」等の表示
 (2)加工後に組み換えられたDNA及びそれによって生じたタンパク質が存在しない加工食品(大豆油、醤油等)
→任意表示(表示不要)


(上記図表をクリックすると拡大表示致します。)

 
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