農政・農協ニュース

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口蹄疫特措法が施行

 口蹄疫特別対策措置法が5月28日に国会で成立。6月3日に持ち回り閣議で政省令が決定し4日に施行された。

 特措法は口蹄疫のまん延防止、畜産農家等の経営と生活の安定が目的。
 まん延防止対策では知事が指定する区域での一般車両を含む車両の消毒義務化、農水大臣による指定地域内のすべての家畜殺処分命令、国・都道府県による埋却地の確保を定めた。
 畜産農家の支援策ではワクチン接種等により殺処分された擬似患畜以外の家畜への損失補償、擬似患畜となり殺処分された家畜に、特例措置として評価額全額補償の手当て金交付と防疫費用の全額補償を定めた。
 経営再建支援策では畜産農家のほか、生活が不安定になっている食肉、牛乳・乳製品製造、加工、流通業者、飲食店経営者などに対して基金を造成し、国が資金補助を行うことも盛り込まれた。ただし、具体化は今後検討される。
 そのほか必要な税制措置も講じられる。同法の効力は平成25年3月31日まで。必要な予算は約1000億円と明記されている。

(2010.06.04)