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熊本地震被災者の共済証書貸付利息を免除 JA共済連2016年5月10日

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 JA共済連は、熊本地震で被害を受けたJA共済契約者の共済証書貸付の利息免除や、必要な入院などができない場合でも入院共済金の支払が可能とするなどの取扱いを実施することにした。

◎共済証書貸付にかかる利息免除
▽対象者:熊本地震により被災し、災害救助法適用地域に居住する契約者
▽利率:年0.0%
▽受付期間:平成28年8月1日申込み分まで
▽利息免除期間:貸付期間と同じ

◎入院共済金等の取扱
 熊本地震により医療機関が被災し、本来必要な入院等ができないケースなどが想定されるので、以下に該当する場合であっても、入院共済金等の支払が可能な取り扱いを実施する。
▽対象共済種類:生命共済、傷害共済、建物更生共済(傷害共済金)
▽取扱例
1)震災により、本来必要な入院が一定期間中断した場合
2)本来入院が必要な状態であったが、震災により入院できず自宅・避難所等での療養を余儀なくされ、その後入院した場合
3)震災による病院閉鎖等により本来必要な入院期間の治療を受けることができず、早期に退院を余儀なくされた場合
4)震災により災害入院をし、請求に必要な診断書が取得できず、医療機関の発行した領収証等を提出できる場合

◎その他
 被災により共済約款上で定められた期限内に申込みや手続き等を行うことが困難な場合、その期限を平成29年3月31日まで延長して取扱う。
▽対象契約:熊本地震により被災し、災害救助法適用地域(※)に居住している人を契約者等とする共済契約

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