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飼料用米の検査規格を了承 農産物検査規格2014年3月31日

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 農水省は3月26日に農産物検査規格検討会を開き、飼料用米の検査規格について了承を得た。

 26年産からの米政策の見直しで飼料用米の数量払いが導入されることになったが、数量については農産物検査規格の枠組みを使うことになっている。
 ただ、食用米の流通を前提とした現在の検査規格で飼料用米の検査を行うと、相当量が「規格外」に格付けされることが想定され、実需者が求める品位区分になっていないことが考えられることから、農水省は飼料用米を扱ってきた生産現場、飼料会社などに実態を聞き取ったうえで、新たに飼料用米の検査規格を提案した。
 その結果、飼料用米の使用では、産地・品種は考慮されておらず、品位についても「飼料用米として使用できるかどうか」だけであって、それ以上の品質区分はしていないことが分かった。
 ただ、畜種によって飼料用米の使用形態が異なることから、実需者の要望に応じて「もみ」、「玄米」の区分は行われている。
 こうした生産・流通・利用の実態をふまえて「玄米」と「もみ」の2つの検査規格を設定するとともに、等級区分は「合格」と「規格外」とした。

【玄米】の合格品位
▽水分最高限度15%(当面は1.0%を加算)
▽被害粒最高限度25%
▽異種穀粒最高限度(もみ3%、麦1%、もみと麦を除いたもの1%)
▽異物最高限度1%
を基準とする。
 「規格外」は「異臭のあるものまたは合格の品位に適合しないものであって、異種穀粒及び異物を50%以上混入していないもの」とする。

【もみ】の合格品位
▽水分最高限度14.5%(当面は1.0%を加算)
▽被害粒最高限度25%
▽異種穀粒最高限度(麦1%、麦を除いたもの1%、玄米の設定はなし)
▽異物最高限度2%とする。
 異種穀粒に玄米を含めないのは飼料としての利用では問題がないため。また、異物最高限度は、玄米よりも異物が多い実態をふまえて玄米規格(1%)より緩和した。

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