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シンガポールへ鶏卵の持ち込み可能に2016年10月5日

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 この10月1日から、個人消費用の鶏卵30個以内なら、検疫手続きなしでシンガポールに持っていくことが可能になった。

 これまで、シンガポール向けに輸出される食用卵については、商業用貨物で輸出される場合の条件を両国で取り決めていたが、今回、農水省はシンガポール政府当局と協議し、日本産の生鮮殻付鶏卵(以下、鶏卵)を個人消費用携帯品(お土産等として輸出するため)の簡易証明書様式について合意した。
 その結果、10月1日から、30個以内かつ個人消費用で、あらかじめ簡易証明書が添付されている鶏卵については、空港売店等にある動物検疫所における検疫手続きなしに、そのままシンガポールに持っていくことができるようになった。
 また、国内で市販されている鶏卵についても、表示などで日本産であることが確認できれば、空港等の動物検疫所で簡易証明書の交付を受けることで、携帯品としてシンガポールにもっていくことが可能となった。

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