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【覚 醒】JA綱領の見直しも2017年2月23日

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K・F

JAの理念

 組織にとって理念とは何でしょうか。話題のトランプ大統領はアメリカ・ファーストを掲げています。これは間違っていると思いますが、新たなアメリカの国家理念として分かりやすいものです。理念とは目的や考え方を示すもので、組織にとっては極めて重要なものです。
 それではJA理念とは何を意味するのでしょうか。JA理念とはJAの目的や考え方を示すものです。JAは何を目的に存在するのでしょうか。JA理念についてよく引き合いに出されるのが「JA綱領」です。その前文ではICAの「95年原則」を下敷きにして、わたしたちは、「農業と地域社会に根ざした組織としての社会的役割を誠実に果たします」とうたっています。このことについて、JAが地域組合としての立場を明確にしたものとして評価する向きもあります。
 しかしよく考えてみると、この「JA綱領」は、果たしてJA理念を明確にしたものといえるものか定かではありませんし、そもそもJA理念の重要性を明確にするためにつくられたものかさえ不明です。「農業と地域社会に根ざした組織」をめざすとは、JAは農業のため、地域のために存在するということで、農業と地域は同等に扱われており、JAの存在目的を明確にしたものとは言えないでしょう。
 そこで、わたしたちはまず、「JA綱領」を見直し、JA理念=JAの目的を明確にしていく必要があります。なぜなら今回の農協改革を通じ、政府はJAの存在目的そのものを重大な争点にしおり、JAの目的を「農業振興・農業所得の増大」として「地域」の概念を全く排除しようとしているからです。
 そこで、筆者はJAの存在目的・JA理念を、「食と農を通じた豊かな地域社会の建設」と考えたらどうかと思います。これはJA全国大会などでの記述から無理なく導き出される結論といえます。それでは、「食と農を通じた豊かな地域社会の建設」とは何を意味するのでしょうか。それは、JAはあくまでも農業振興のために存在するということを明確にすることです。
 JAは事業的にも信用事業兼営の総合事業を行うことが可能な体制が認められており、また准組合員という制度があり、農業者・農家でなくても組合員になれます。このため、ともすればJAは農業振興のために存在するという本来的な役割を忘れがちになっています。
 今回の農協改革はこのことを問われているのであり、JAはまずはその原点に立ち戻ることが求められています。これまでJAは農協法制度が認める良いとこ取りの活動を行い、学者・研究者なども職能組合論と地域組合論の中で立ち位置を変えながら、これを支援してきたというのが実情でしょう。
 そこでここからが肝心なところですが、農業振興は誰が何のために行うかということを改めて考えてみる必要があるように思います。ここで問題になるのが、農業は一人の農業者のみで可能かどうかということです。政府は、農業振興は農業者だけが行うものであり、農業者以外の者を排除する考え方に立っています。だが、もともと農業は地域を離れて存在することはできず、JAの存在目的を地域の概念から外すこと自体が間違っています。
 そうした意味からは、農業振興にとってJAの持つ准組合員の存在が極めて重要になってきます。政府は、農業振興は農業者・農家が行うものとしてこれを排除しようとしており、今次農協改革(解体)の切り札として、最終的に准組合員の事業利用規制を狙っています。これに対してJAサイドは有効な対応方策を見出せないでいます。JA全国大会の議案でも、准組合員はせいぜいJAのパートナーといった位置づけです。
 その大きな原因は、JAサイドの意識の根底に、政府と同じく、農業振興は農業者・農家のみの手にあり准組合員を寄せ付けない意識があるのではないでしょうか。これでは最初から戦いに負けているといっても過言ではありません。准組合員制度は、戦後の農協法が業種別に再編されたことにともなって、その矛盾を解決するために措置されたものですが(戦前の産業組合は組合員資格に制限がなくその地区の誰でも組合員になれました)、この際、そういったいきさつにとらわれず、今後は准組合員とともに農業振興を行うといった意識への転換―准組合員問題は優れて正組合員の問題だという意識への転換こそが求められています。
 准組合員とともに農業振興を行っていくには、准組合員としての権利と義務を明確にするメリハリのきいた対策が必要になります。権利とは正組合員の権利を侵害しない範囲での制限付き議決権の付与であり、義務とは、(1)食や農作業体験施設の設置などに対する意見の具申、(2)直売所の活用など地区内農産物の一定・継続利用、(3)料理教室の開催など食に対する意識啓発活動などが考えられます。また、JAはすでに毎年1000億円を超える信用・共済事業の収益を営農指導事業に使っていることを声高にアピールすべきです。
 農水省は地区外に住居を有するものであっても、継続的に農産物を利用する者にあってはこれを准組合員として認める新たな農協法の規定を設けており、議論の接点はあるはずです。准組合員制度はその成り立ちはともかく、農業振興にとって結果オーライの願ってもない社会的・経済的装置として国も積極的に活用すべきものです。

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