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JAの活動:新世紀JA研究会 課題別セミナー

第5回セミナー(2/ 17)の質疑内容2017年3月13日

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 ―准組合員への事業利用制限は、そもそも法的に許されることなのか。

 入澤 全農への「規制改革推進会議」の提言は、購買事業の縮小や全量買い取りなどの全農事業に国が制約を加える内容で、規制的行政指導に当たる。憲法22条は職業選択の自由を保障しており、これには営業の自由が含まれる。このような内容が法的に許されるわけがない。
 准組合員の事業利用制限は、財産権の侵害に当たるか定かではないが、准組合員の資格要件についての制限は可能であるにせよ、事業利用規制はできないのではないか。仮に強行すれば民事訴訟が起こる可能性がある。
 それと、JAは農業だけをやれ、信用・共済事業は別の組織をつくればいいというのは、地域の実態に合わないのではないか。そんなことをすれば、他業態だって困る。JAは農村の協同組合で、農業と地域は一体である。
 ●農水省は、准組合員の調査について、これからやると言っているが、一方で、JAのまわりに銀行や保険会社があるかを調べている。つまり、JAが地域のインフラとして必要な存在であるかを見定めようとしている。
 農協法改正に係る参議院の付帯決議でも、准組合員の事業利用制限について、JAが地域のインフラ機能を果たしていることを踏まえて検討するといっているが、これは裏を返せば、インフラが整っている地域では、准組合員の事業利用規制を行ってもよいと受け取れる。このことから、地域インフラ論ではこの問題の解決にはならない。
 要は、農業振興のためには准組合員の存在が必要であることを明確にする必要がある。そのうえで、事業利用規制は事業利用を認めた農協法の趣旨に合わないので、これは取り下げて准組合員の加入については、農業振興に協力する者に限定するなどの方策が必要ではないのか。

 入澤 そうした対策は、まさに正論といっていいのではないか。主張すべきことは、はっきり主張すべきだ。農協改革は農協を強くすることであって、農協を潰すことではない。農業は産業化すべきで、農水省はいらないなどという役人には変わってもらうというぐらいの気概を持つべきだ。

 ―准組合員もしくは準会員など名称は別にして、正組合員との間で制限を設けている例は諸外国にあるか。

 斉藤 員外利用制限の例は多くあり、そのこととの関連で結果的に正組合員以外の者の利用制限につながることはあっても、直接的に正組合員以外の利用制限を行っている例は聞かない。

 入澤 准組合員の事業利用制限を行うとすれば、そのための実施要項が必要になる。行政権の発動には、公平性、実行可能性が求められる。准組合員に事業利用制限をかけるといっても実施要項が書けないのではないか。
 ●共済事業について、付加収入がコストに対応していない。これでは経営資源を農業振興にまわす余裕がない。
 ●准組合員について、議決権などの共益権がないのは、協同組合原則に反するというのは言い過ぎではないのか。正・准を問わず、組合員の意見がどのように経営に反映されているのかのプロセスが重要である。(回答者は入澤肇・すかいらーくフードサイエンス研究所理事長、斉藤由理子・農中総研常務)

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