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原料原産地表示の義務づけ割合 2割-加工食品2016年4月7日

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 農林水産省と消費者庁は、加工食品の原料原産地表示義務づけ品目数についての試算結果を3月末に示した。

 加工食品の原料原産地表示は、現在、22食品群と4品目に義務づけられている。22食品群は、たとえば「乾燥きのこ類、乾燥野菜および乾燥果実」、「フライ種として衣をつけた食肉」など、日本標準商品分類を参考に制定された。4品目は「農産物漬物」、「野菜冷凍食品」、「うなぎ蒲焼き」、「かつお削り節」。
 今回の試算では日本標準商品分類から「加工食品」にあたる品目を抽出した。その結果、農産物加工品460、畜産物加工品78、水産物加工品336でその他をあわせて1126品目となった。
 このうち農産物加工品の義務づけ品目数は118品目、割合は25.7%。畜産物加工品ではわずか2品目で2.6%だった。水産物は117品目で34.8%。合計では義務づけ品目割合は21.2%だった。
 自民党の農林水産業骨太方針策定PTは3月末に、すべての加工食品を対象にして実行可能な方法で原料原産地表示を実施する方針を決めた。

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