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品種登録のための審査協力覚書 新たに3か国・地域 農水省2016年5月13日

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 農水省は5月12日、植物品種の保護に係る審査協力の覚書を、4月29日にベトナムと、5月1日にEU及びロシアとの間で署名を行ったことを公表した。

 植物の新品種の保護に関する国際条約(UPOV条約/注)に基づいて、加盟国が審査を行う時は他国の審査結果を活用できるようになっている。今回の署名によりベトナム、EU及びロシアの審査当局は、日本の品種登録審査結果を当該品種の審査のために無償で提供を受けることができるようになった。この協力覚書は日本の植物品種の海外での品種登録を促進することが目的。
 これにより署名を行った国は、オーストラリア、ブラジル、ニュージーランド、スイスと合わせ合計7か国となった。
(注)UPOV条約は、1968年に発効され、締約国は全世界で74か国・地域。新しく育成された植物品種を各国が共通の基本的原則に従って保護することにより、優れた品種の開発や流通を促進し、農業の発展に寄与することが目的。このため同条約は保護の条件などの基本的原則を定めている。

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(「植物品種の保護に係る審査協力の覚書」の関連記事)
種苗輸出拡大へ 4国と登録審査で協力 (16.03.23)

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