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21市町 農地転用許可権限 農水省2016年6月2日

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 農林水産省は6月1日、農地転用許可等の権限を都道府県に代わって行使する市町村を指定した。

 農地転用許可権限は農地を確保しつつ地域の実情に応じた主体的な土地利用を行う観点から、地方に移譲する見直しが行われている。
 平成27年6月に公布された第5次地方分権一括法(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律)によって、農地法と農振法(農業振興地域の整備に関する法律)の一部が改正された。これによって農林水産大臣が指定する市町村が都道府県に代わり、農地転用許可と農振法に基づく開発許可を行うことができるようになった。
 見直し前は4ha超の農地転用許可は国に権限があり、2ha超から4ha以下は国との協議を条件に都道府県が行い、2ha以下は都道府県に権限があった。
 それを見直して▽2~4haの農地転用に係る国との協議は廃止、▽4ha超の農地転用権限は国との協議を都道府県に移譲、▽農地転用許可制度を適正に運用し、優良農地を確保する目標を立てるなどの要件を満たし、農林水産大臣が指定する市町村に都道府県と同様の権限を移譲する、とした。
 この指定市町村について農水省は4月1日から申請受付を開始したが、これまでに21市町(7県)から申請があった。申請内容を審査した結果、いずれも指定基準に適合すると認められることから6月1日に指定市町村として指定した。
 指定市町村は以下のとおり。
【神奈川県】横浜市
【新潟県】新潟市、長岡市
【福井県】越前市
【長野県】飯田市
【三重県】津市、松阪市、鈴鹿市、名張市、鳥羽市、伊賀市、東員町、朝日町、大台町、度会町、大紀町、南伊勢町
【岡山県】岡山市、総社市、高梁市、
【長崎県】諫早市

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