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特区の外国人農業者 制度設計示す-政府2017年3月3日

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 政府は国家戦略特区での農業支援外国人受け入れ事業の制度設計の骨格案を3月2日に開かれた自民党の外国人労働者等特別委員会に示した。

 農作業や農業に付随する業務を行う一定の要件を満たす外国人を「特定機関」が雇用契約に基づき受け入れる場合に、在留資格を付与する。
 特定機関とは労働者派遣法の許可を受けるなどの要件を満たした事業者で、雇用した外国人を労働者派遣契約に基づき、一定の要件を満たした複数の農業経営体などに派遣することを可能とする。 外国人は当該経営体の指示に基づいて農業支援活動(生産、出荷・調製、加工など)に従事する。 受け入れる外国人は▽農業に関する一定の知識経験と意欲を有する者。農業の技能実習修了者も可能。▽日本語能力は農業支援活動を行うのに支障がない程度の会話能力を持つ者とする方向で検討、▽通算在留可能期間は3年または5年。通算残留期間を超えない範囲内で帰国・再度の入国は可能な方向とする、としている。
 関係自治体と地方農政局、地方入国管理局、都道府県労働局などが連携して適正受入管理協議会をつくり、特定機関への巡回指導、派遣先への現地調査、外国人農業従事者からの苦情、相談を受け付けるといったスキームを構築する方向となっている。

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