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トルコと植物品種保護で覚書2018年3月6日

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・審査結果を相互に提供へ

 農林水産省は3月1日、トルコ共和国との間で植物品種の保護に関わる審査協力に関する覚書を交わし署名した。

 覚書は農水省食料産業局知的財産課とトルコ国食料農業畜産省植物生産局種子部との間で交わされた。これにより日本とトルコの両国は、植物の新品種の保護に関する国際条約(UPOV条約、注)にもとづいて出願された植物品種に関わる審査結果を相互に提供しあえることになる。日本側は同国に審査結果を無償提供。トルコ側はわが国に審査結果を提供する際、150ユーロに相当する額を請求する。
 わが国の種苗や農産物の輸出拡大を図るためには、わが国で開発された植物品種の知的財産が海外で適正厳格に保護されることが不可欠な条件。条約ではその加盟国が出願品種の審査を行う際、他国での審査結果を活用できることになっている。
 覚書署名はこれまで、EU、豪州、ニュージーランド、ブラジル、メキシコなど11カ国・地域で交わされており、これで計12となった。
 同省では、他の同条約加盟国とも同様の覚書締結を広げていく方針で、今後、知的財産保護の早期化や審査料の低減を通じたスムーズな海外展開をより積極的に推進し、わが国の種苗や農産物の輸出拡大につなげていく考えだ。
(注)UPOV条約:新しく育成された植物品種を各国が共通の基本的な原則にしたがって保護することにより、優れた品種の開発、流通を促進し、農業の発展に寄与することを目的に1968年に発効。条約では新品種の保護条件や保護内容、最低限の保護期間、内国民待遇などの基本原則を定めている。締約国は現在75か国・地域(EUおよびOAPI=アフリカ知的財産に関する国際機関を含む)に及ぶ。
 植物品種の保護に関わる審査協力に関する協力覚書への署名についての詳細は植物品種の保護に係る審査協力に関する協力覚書への署名についてで確認できる。

 ○問い合わせ先:同省食料産業局知的財産課種苗室
 ○TEL:03-6738-6448

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