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無登録肥料回収を指導 農水省2015年2月4日

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 農水省は(有)衛藤産業が、登録を受けずに汚泥を原料として生産・販売していた肥料について、すでに販売しているものを回収するよう指導を行った。

 回収の指導を受けたのは、大分県豊後大野市に本社を置く(有)衛藤産業が生産・販売をしていた堆肥「みのり」および「みのりバーク」で、汚泥が原料として使用されていることが確認された。汚泥を原料として使用する場合は、肥料取締法第4条第1項に基づいて農林水産大臣の登録を受ける義務があるが、同社は登録を受けずに生産していたために、法に違反するとして今回の指導となった。
 なお、この肥料は、分析した結果法定の含有許容量を超える有害成分は検出されなかったことから、この肥料を施用したほ場で生産された農産物の安全性に問題はないという。
 この肥料の販売先は、大分県および熊本県内のJA、ホームセンター、農業等で、農水省の指導を受け、同社が現在、回収を行っているが、大分県、熊本県に対して自主回収が円滑に行われるように農水省から協力を依頼している。

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