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公道走らないトラクタなどの排出ガス検査開始 農研機構2016年3月15日

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 農研機構は「特定特殊自動車排出ガスの規定等に関する法律」に基づいた特定特殊自動車と特定原動機の排出ガス検査を今年1月から開始している。

 特定特殊自動車とは、農耕作業用トラクタやコンバイン、工事用のロード・ローラなどの作業用車両(特殊自動車)のうち、公道走行をしないもののことをいう。特定特殊自動車は、平成18年に「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」(以下、オフロード法)による排出ガス規制が開始され、23年、26年には規制値の強化などが図られている。
 農研機構生研センターは、26年3月に特定特殊自動車の使用確認に係る特定特殊自動車検定機関、特殊原動機の型式指定に係る特定原動機検査機関として登録され、今年1月から検査を開始することとなった。なお、同センターで行う検査の対象は軽油を燃料とする農業機械とその搭載エンジンに限定している。
 同センターが行う検査手続きについては同センターのホームページで、また環境省のホームページで特定特殊自動車使用確認実施要領や指定届出実施要領などについて確認できる。

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