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ロボット農機の安全性確保ガイドラインを策定 農水省2017年4月7日

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 農水省は、ほ場内やほ場周辺から監視しながら農業機械(ロボット農機)を無人で自動走行させる技術の実用化を見据えて、安全性確保のためにメーカーや使用者が遵守べき事項を定めた「農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン」を策定し、公表した。

 このガイドラインは、「日本再興戦略2016」(平成28年6月2日閣議決定)において、28年度中に策定するとされていたもの。農水省は「スマート農業の実現に向けた研究会」等を開催し、経産省の「次世代ロボット安全性確保ガイドライン」との整合性に配慮しながら、農業分野におけるロボット技術が、▽ほ場の開放系で使用されることが前提となること、▽農業者など使用者の属性が多様であると想定されること、▽他産業のロボットの使用状況と異なることを考慮し、▽リスクを人に対する危害として想定して検討されてきたものだ。
 ガイドラインは、「ロボット技術を組み込んで自動的に走行または作業を行う車両系の農業機械(ロボット農機)について適用し、当該ロボット農機の設計、製造、輸入、販売、設置、管理、使用及び修理の段階を対象」としている。また、使用方法については「ロボット農機に使用者が搭乗せずに無人で自動走行する方法」(使用者は、他の農機に登場して監視、ほ場内やほ場周辺から監視する)を対象としている。
 そして、▽メーカーなど製造者、▽農業法人などの導入主体、▽農業法人の従業員などロボット農機を実際に使用する使用者ごとに、「関係者の主な役割・遵守すべき事項」についてガイドラインを策定している。
 なお、このガイドラインの詳細は、農水省ホームページの「報道発表資料」の3月31日のリリースでみることができる。

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