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カナダ向けナシ生果実輸出解禁 農水省2016年8月9日

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 カナダ向け日本産ナシ生果実の輸出解禁のための植物検疫条件が合意し、全国からの輸出が可能となった。

 カナダは、日本産ナシ生果実について、一定の植物検疫条件を満たした鳥取県産のナシ果実を除いて、すべての都道府県からのナシ生果実の輸入を禁止していた。そこで今般、農水省はカナダ政府の食品検査庁と植物検疫協議を行い、果実の袋かけ条件の削除など、各産地が取り組みやすい輸出植物検疫条件に合意し、併せてすべての都道府県から輸出を可能とすることなどについても合意した。
 これにより、8月1日から、新たな植物検疫条件を満たすことで、全国の産地からの輸出が可能となった。
 従来と比較して今回の合意した主な条件は以下の通り( )は従来の条件。
△輸出可能な生産地域:制限なし(鳥取県)
△園地、こん包及び保管施設登録:農水省が登録。カナダ側には要請に応じて登録リストを提出(農水省に登録されるとともに、カナダ側には期限までに登録リストを提出することが義務)
△袋かけ:削除(すべての果実が確実に「袋かけ」されること)
△補助員設置:削除(知事が推薦する補助員が、全圃場の袋かけ、病害虫の発生調査を等を行うこと)
△発生調査・防除:1適切に発生調査を行い、その結果に基づき防除(同左)。
2削除(登録園地には表札を設置すること)
以下、略

問合せは
農水省消費・安全局植物防疫課
電話:03-3502-5978(ダイヤルイン)

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