農業協同組合新聞 JACOM
   
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無洗米の濁度基準値を改定
―全国無洗米協会―


 特定非営利活動法人(NPO)全国無洗米協会(東京都千代田区・福場博保理事長)では、先般、食糧庁(現・農水省総合食料局食糧部)より無洗米に関する濁度測定方法(食糧庁方式)が示されたことを受け、同協会「無洗米規格」の濁度基準値を、濁度28ppm以下に変更した。
 無洗米の定義については、平成14年秋より食糧庁の主導で、無洗米を水に入れた時の水の濁り具合(濁度)を基準にすることで検討が進められ、先頃食糧庁より同庁方式の測定方法が示されたが、最終的に無洗米の定義が決まらないまま食糧庁は廃庁となった。
 無洗米の定義は決められなかったが、無洗米の濁度測定方法が示されたので、全国無洗米協会はその測定方法を採用し、それに伴い新しい濁度の基準値を28ppm以下に変更したもの。
 濁度28ppmを採用した理由を全国無洗米協会は、次のように説明した。
 1.食糧庁が今回の無洗米の定義を検討する際に、14年度産の普通精米100種類の1回洗い後の濁度を測定した平均値が、約28ppmであったこと。
 2.当協会の濁度検討委員会のメンバーである学識経験者、消費者団体代表、消費アドバイザーから、無洗米は洗う必要のない米であるため、最低限上記1の平均値28ppm以下を重要な検討材料とすべきだとのサジェスチョンがあったこと。
 3.普通精米でも、よく精米されたものはそのまま濁度測定しても30ppm台の濁度を示すものがあり、無洗米の濁度基準を30ppm台以上とすれば無洗米と普通精米の区別がつかないものが出て、消費者の混乱が予想されること。
 4.当協会の旧測定方法は、食糧庁方式よりも濁度が高く出る方法だったが、その方法で35ppmの濁度基準値を採用してきたので、食糧庁方式では30ppm未満が妥当な数値であること。
 上記のことを踏まえ、同協会では「無洗米規格」の濁度基準を28ppm以下と決定した。
 なお、米の卸団体の全国米穀販売事業協同組合を中心とする米穀公正取引推進協議会は、販売業界の自主基準としての「米穀の品質表示ガイドライン」の中で、同じ測定方式(食糧庁方式)による無洗米の濁度を40ppmと定めている。 (2003.8.4)
濁度測定方法  旧協会方式と新協会方式(食糧庁方式)の比較表

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