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10月から「3つの安心サービス」登場−JA自動車共済 (9/28)


 全共連は事故時の保障を拡充し、加入者に故障時でも安心してもらうため、この10月1日から自動車共済で新たに「3つの安心サービス」をスタートさせる。また、仕組みを改訂し、保障範囲の拡大など加入者サービスを充実させる。

1.3つの安心サービス
 @故障時現場急行サービス−
 外出先での故障などの場合、現場に急行し緊急修理を行う。
 Aレッカー現場急行サービス−
 事故や故障などで車が自走できなくなった場合、レッカー車が現場に急行する。
 B休日契約者面談サービス−
 休日(土日・祝日)または休前日の夜間の事故でも、その後の事故に関する相談対応をする。

2.仕組みの改訂
 @人身傷害保障特約に加入しやすくする
 ◆車両不担保方式の新設−
 今までは、人身傷害保障特約をするためには車両共済・対人賠償共済・対物賠償共済すべての締結が必要だったが、10月から車両共済を必要としない加入者のために締結要件から車両共済を除外する。
 ◆人身傷害保障特約に「被共済者限定特則」を新設−
 1世帯で複数の車両を所有している場合、歩行中や他人の車両に搭乗中の事故については、その車両の1台に人身傷害特約が締結されていれば保障される。2台目以降の人身傷害特約について、被共済者を契約の車両に搭乗中の人のみとすることで、その車両に搭乗中の場合に保障を限定することができ、その分掛金が安くなる。

 A車両諸費用保障特約の支払要件の緩和と保障範囲の拡大
 車両諸費用保障特約は、車両損害に伴って発生する諸費用(代車費用、陸送等費用、宿泊費用、帰宅等費用および積載動産損害)を保障する特約で、現行では、車両共済金の支払いを要件としていたが、これを撤廃する。
 また、故障により走行不能になった場合の諸費用を新たに保障対象とする。

 B他車両運転条項の支払要件の緩和
 現行では、借用自動車の損害は、借用自動車にその損害を保障する共済(保険)が締結されていることを支払要件としていたが、これを撤廃する(人身傷害保障特約および車両諸費用保障特約付帯契約の改訂)。

 C対物賠償共済の対物示談サービスの適用範囲の拡大
 現行は、対物事故の示談交渉サービスについては、車両共済付帯を要件としていたが、この要件を撤廃する。この結果、対物賠償共済を締結していれば対物示談交渉サービスが受けられることになる(被共済者の同意は必要)。



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