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農政.農協ニュース

農薬取締法改正で農水省に申し入れ
―日本生協連― (11/28)

 日本生協連(竹本成コ会長)は、今国会に上程されている「農薬取締法の一部を改正する法律案」について、「国内での無登録農薬の販売・使用という深刻な問題に対応し、製造・輸入・販売に係わる規制、虚偽宣伝の禁止、使用規制、罰則、等を強化する」ものであり「積極的に進めて頂きたい」とした上で、以下のような点で「不十分さを残している」として、以下のような要望を11月18日に農水省に申し入れた。
 その第1点は、「毒性・残留性等に問題のある農薬が販売禁止になった場合には」、「回収するように努めるものとする」といった「努力規定ではなく、回収を義務付ける規定にする」こと。登録失効後に毒性・残留性に問題があることが分かった農薬についてもその時点で「販売・使用禁止措置を告示し、その情報を生産現場へ徹底する」ことと製造者・輸入者・販売者などによる「回収を義務付ける」ことを要望している。
 第2点は、国は「失効した農薬とその失効理由を公表すること」「失効農薬の使用期限を定め使用期限以降の使用を禁止すること、使用期限を過ぎた農薬の回収を義務付ける」ことを制度化すること。
 第3点として、「非農耕地用」農薬を農薬取締法の「対象として規制する」ことを要望している。
 また、厚生労働省が食品衛生法を改正し、農薬のポジティブリスト制(残留基準が設定されていない農薬等を含む食品の流通等を原則として禁止)を導入するなどの方針を公表したが、「農薬取締法についても、今回の一部改正に止まらず、食品衛生法と連動させることを含め、一層の安全性確保に向けた改正を次期通常国会で行う」ことも要望している。
 詳細は日本生協連ホームページ(http://www.co-op.or.jp/jccu/)の「プレスリリース」を。



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