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牛肉トレーサビリティ法など成立 (6/4)  

 6月4日、政府が今国会に提出した食品安全関係の法案が成立した。これらの法案は肥料・農薬など関係法の改正と牛肉トレーサビリティ法などで、先に成立した「食品安全基本法」に基づく食品の安全確保のため具体的な生産、流通への規制を定めたもの。
 このうち牛肉トレーサビリティ法(牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法)では、生産者には、(1)牛の生年月日、雌雄の別、母牛の個体識別番号の届け出、(2)譲り渡し、譲り受けの届け出、年月日、相手の氏名などの届け出、(3)耳標の装着、(4)耳標の取り外し、耳標のない牛の譲り渡し、譲り受けの禁止などが義務づけられた。そのほか、と畜段階、販売業者にも個体識別番号の表示などが義務づけられる。 (2003.6.10)



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