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小規模含め全JAを監査対象に JA全国監査機構 (7/17)  

 貯金残高500億円未満の小規模JAは、農協法による外部監査を義務づけられていないが、平成17年度からは、その枠をはずして全JAを対象に中央会監査を実施する方針をJA全中が7月17日の理事会で決めた。手始めに本年度は小規模JAのうち経営の健全性に問題があるなどの10JAほどを監査対象とし、来年度はさらに対象を広げる。
 1JAの信用失墜がJAグループ全体に響く状況があり、また国の監査制度改革で義務づけライン(貯金残高と負債額)が今後下がる見通しもあるためだ。
 JAグループのJA全国監査機構が実施する中央会監査は小規模JAにとって任意であるため、3分の2が監査を受けておらず、大規模JAを含めた実施率は約6割にとどまっている。
 このため同機構本部はチームを編成。今年から必要に応じて各県監査部のチームに参加するなどして100%実施を目指す。監査品質の向上と独立性を強めるためにも県域を超えた取り組みを強化する。
 一方、監査を効率化するために各JAの会計実務の向上を図る指針をつくり、さらに各JAの監事との連携を強め、内部監査をレベルアップさせる。 (2003.7.23)



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