表1 鳥インフルエンザに関する主な動き
   
  1 11 山口県阿武郡阿東町の採卵農場で鳥インフルエンザ発生
  (飼養羽数3万4640羽)。大正14年以来、79年ぶりの発生
  12 山口県のウィルスはH5N1型と確認される。
  半径30km以内の移動制限実施(対象鶏約100万羽)
  21 山口県の発生農場の防疫措置完了
  日本鶏卵生産者協会設立し、
  鳥インフレエンザ生産者互助基金を立ち上げる
  2 3 農水省は、移動制限期間中に出荷できない鶏卵について、鶏卵価格の減少に対する補填(減少額の1/2)、輸送・保管に対する補助(補助率1/2)を行う
  「高病原性鳥インフルエンザまん延防止措置緊急対策」実施を決定
   
  16 大分県玖珠郡九重町でチャボ13羽、アヒル1羽で発生を確認(H5N1型)。半径30km以内の移動制限を実施(大分県・熊本県の4市22町6村)
 
  19 山口県の移動制限措置解除
  26 京都府船井郡丹波町の浅田農産船井農場(19万8000羽)で、20日ころから毎日1000羽以上が死亡しているとの匿名電話が、地元の家畜保健衛生所に入る
 
 
  27 京都府は、発生農場への部外者立入れ制限、鶏卵の出荷自粛、鶏舎の消毒を実施。
  半径30km以内の移動自粛を要請(兵庫・大阪の一部も含まれ、約137万羽)
  28 大分の移動制限区域を縮小し、5〜30kmの区域を搬出制限区域に
  3 1 船井農場のウィルスはH5N1型と判明。山口・大分のウィルスと近縁
  2 自民党が「鳥インフレエンザ対策本部」(野呂田芳成本部長)を設置
  3 京都府丹波町のブロイラー農場(1万4600羽飼養)で4例目を確認(H5N1型)。
  船井農場から東北に5km
  農水省の対策本部長に亀井農相が就任。第4回対策本部会議で、まん延防止策として、家伝法52条にもとづいて、一定規模以上の養鶏家に死亡鶏数などの定期報告を求めることを決める。報告徴求命令に応じなかったり、虚偽の報告をした場合は30万円以下の罰金
 
 
 
  4 大分の発生場所から半径5kmの移動制限区域を残し搬出制限を解除
  JAグループが「高病原性鳥インフルエンザにかかる全国団体対策本部」を設置。JA全中が政府に安全・安心対策や生産者への支援対策などを要請
 
  8 未明、浅田農産の浅田肇会長夫妻が自殺しているのが発見される
  9 食品安全委員会・厚労省・農水省・環境省が連名で「国民の皆様へ(鳥インフルエンザについて)」を出す
 
  農水省が移動区域外の農家も利用できる「経営維持資金」を新設。
  10 農水省が「鳥インフルエンザ防疫マニュアル」(03年9月)の一部を見直し、移動制限範囲を原則半径10kmとし5〜30kmの範囲で定められる。移動制限期間は最終防疫措置終了後21日間に改正。
 
 
  11 大分の移動制限区域を解除
  16 国が「鳥インフルエンザ緊急総合対策」
  18 日本養鶏家協会・日本鶏卵生産者協会が「緊急対策実現全国生産者集会」開く
  19 内閣府食品安全委員会で鳥インフルエンザに関する
   
  リスクコミュニケーションを開催
  23 京都府が船井農場の防疫措置終了を受け、移動制限区域内養鶏家の立ち入り検査を開始(1000羽以上37戸と事前抽出した小規模農家を合わせた約150戸)
 
 
  28 農水省は、届け出義務違反の罰則強化(獣医師と同じ「3年以下の懲役または100万円以下の罰金)などを柱とする家伝法改正案をまとめる。公布から施行まで20日間とし早期徹底を図る
 
 
  29 京都府が出荷できず滞っている鶏卵約2000万個の焼却処分を始める。農家には相場にもとづいて国と府が損失補填。償却費・輸送費も国と府が全額負担
 
 
  30 農水省が焼き鳥店など外食事業者への経営支援策を発表
  31 京都府と農水省が家伝法の届け出義務違反で浅田農産と浅田秀明社長を京都府警に告発。府警は浅田社長らの逮捕状を請求し、本社や船井農場など数箇所を捜索
 
 
  京都府が移動制限区域を5kmに縮小
  4 6 家伝法改正案を閣議決定