農業協同組合新聞 JACOM
   
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不適正表示の除去、抹消を命じる 
有機農産物加工食品1団体3業者に −農水省 (6/8)


 農水省は、6月8日、(財)キープ協会、(有)わたなべ食品、(株)ニューライフクリエイション、(有)ネオファームに対して、JAS法19条の規定にもとづき、農産物加工食品の不適正な表示の除去または抹消をするよう命令を出した。
 関東農政局と独立行政法人農林水産消費技術センターの調査によると、(財)キープ協会が、有機農産物加工食品でないほうとう、茶および乾燥果実について表示上の責任者として、有機農産物加工食品であると誤認を与える表示により、消費者に販売していた。
 このうち、ほうとうについては(有)わたなべ食品が、茶については(株)ニューライフクリエイションが、乾燥果実については(株)ニューライフクリエイションの依頼により(有)ネオファームが、それぞれ有機農産物加工食品であると誤認を与える表示をし、(財)キープ協会に納品していた
 これらの納品と販売は、平成13年4月から同17年9月までの間おこなわれたという。
 (株)ニューライフクリエイションは、この不適正な表示のある乾燥果実を平成17年7月から11月までの間、表示上の責任者として、みずからも消費者に販売していた。
 農水省の命令の内容は次のとおり。
1.表示をおこなう農産物加工食品について、ただちに表示の点検をおこない、有機農産物加工食品でないにもかかわらず、有機農産物加工食品の日本農林規格で定める名称の表示またはこれと紛らわしい表示のある商品が発見された場合には、その表示を除去し、または抹消すること。
2.1にもとづいて講じた措置について、平成18年7月10日までに農水大臣あて提出すること。

(2006.6.13)

 

 

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