農業協同組合新聞 JACOM
   
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中華めんに不適正表示(株)狩野ジャパン(長崎県)
−農水省、改善を指示 (7/14)


 めん製造、販売会社の株式会社狩野ジャパン(長崎県大村市 狩野喜治代表取締役)が製造し販売している中華めん2商品(札幌ラーメン、喜多方ラーメン)について、この商品の販売者ではなく、品質に関する表示の責任を負う者でもない者を販売者として表示していたことなどを確認したので、7月14日、同日付けで株式会社狩野ジャパンに対して、JAS法第19条の規定にもとづく指示をおこなったと、農水省は発表した。
 (株)狩野ジャパンが販売している中華めんに、JAS法にもとづいて定められた加工食品品質表示基準に違反する疑義が生じたため、狩野ジャパンに加えて、当該商品の販売者として表示されている北海道札幌市の飲食店A(以下「北海道A」)と福島県喜多方市の食品製造業者B(以下「福島県B」)に対し、農水省と独立行政法人農林水産消費技術センターが調査を実施した。
 この結果、狩野ジャパンは、自社が製造し販売した「札幌ラーメン(商品名)」と「喜多方ラーメン(商品名)」の一括表示事項に、販売の実態がなく、品質表示の責任を負えない北海道Aと福島県Bに、屋号使用料を支払って、北海道A、福島県Bの名称を販売者と表示していたことがわかったもの。
 狩野ジャパンは、平成14年4月から平成18年3月までの期間に、少なくとも「札幌ラーメン(商品名)」を220トン(約80万袋)、「喜多方ラーメン(商品名)」を240トン(88万袋)販売していた。
 株式会社狩野ジャパンに対する農水省の指示の内容は次のとおり。

1.株式会社狩野ジャパンが販売しているすべての食品について、直ちに表示の点検をおこない、不適正な表示の商品を発見した場合には、速やかに適正な表示に是正したうえで販売すること。

2.株式会社狩野ジャパンが販売しためん類の一部に、基準で定められた遵守事項が遵守されていなかった主たる原因として、株式会社狩野ジャパンにおける食品表示に関する認識が著しく欠如していたこと、および品質表示内容の確認とその管理体制に不備があると考えざるを得ないことから、これを含めた原因の究明と分析を徹底すること。

3.2の結果を踏まえ、株式会社狩野ジャパンにおける品質表示に関する責任の所在を明確にするとともに、社内における品質表示のチェック体制の強化、拡充等の再発防止対策を実施すること。

4.株式会社狩野ジャパンの全役員および従業員に対して、品質表示制度についての啓発をおこない、その遵守を徹底すること。

5.1から4までにもとづいて講じた措置について、平成18年8月15日までに農水大臣あて提出すること。

(2006.7.20)

 

 

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