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リース特区で企業等の農業参入進む 農地の貸し付け500ha超える


 農業生産法人以外の一般の株式会社やNPO法人などが、農地を借り入れて農業を行う「リース特区」が、平成17年9月から認められた。
 農水省の調査によると、この制度を利用して農業に参入した企業などは、平成18年9月1日現在で、全国80市町村で173法人に達している。
 参入法人の形態は、株式会社が89、特例有限会社が46、NPO等の法人が38となっている。業種別では、建設業59、食品関係46、その他が68。
 参入法人に貸し付けられている農地は529haで、このうちの約6割は遊休農地や遊休化のおそれのある農地。
 営農の形態は、野菜が67法人、米麦等が34法人、数品目を組み合わせた複合が35法人となっている。
 今年8月末までに549市町村で企業等の農業参入促進が基本構想に位置づけられており、今後参入が増えることが予想されている。(用語解説)
リース特区=担い手の不足などによる耕作放棄地を有効に利用するため、農業生産法人以外の法人がリースで農地を借り、農業生産を行える制度。平成17年9月1日に改正された「農業経営基盤強化促進法」で認められた。

(2006.10.24)



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