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構造区分の適用誤り、対応を農水省に報告 −JA共済連 (10/31)


 JA共済連は10月31日、火災共済契約のサンプル調査(6月30日公表)で明らかになった構造区分の適用誤りについて、経過および今後の対応等を農水省に報告した。
 同サンプル調査では、319件の木造物件契約のうち、188件で掛金率の適用誤りが明らかになった。火災共済契約では、柱が木造で外壁が不燃材料で造られた住宅については『防火造』の構造区分を適用すべきところを、掛金が高い『木造』の構造区分を適用している契約があった。
 今年9月に共済期間が終了する木造適用6万7846件のうち、掛金に過受領があったのは3万56件で、8276件が過受領差額の払戻し済みとなっている。今後、明確な判定基準に基づいて、月ごとに期間終了を迎える契約を優先して調査を進め、過受領が判明した契約者については、引き続き掛金の過受領差額の払戻しを実施する。また、再発防止については、構造区分適用には明確な判定基準に改訂した実務用資材等を作成し、担当者へは研修会等を通じて判定基準を周知・徹底し、引受業務の適正化めざす、としている。

(2006.11.1)



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