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牛肉の不適正表示で全農ミートフーズに指示 −農水省 (11/17)


 農水省は11月17日、今年8月10日に九州農政局が実施した店頭調査で、全農九州畜産センター(現:JA全農ミートフーズ(株))が販売した熊本県産の牛肉(経産牛)の一部が店頭で北海道産と表示されて販売されていたことについて、「同センターは、牛肉の原産地表示に誤りがあることを知りながら、訂正することなく販売した」として、同センターの業務を引き継いだJA全農ミートフーズ(株)に対してJAS法に基づく指示を行った。
 同社によると、と畜場から直接仕入れるものは即日、納入業者から仕入れるものについては一定期間ごとに自主検査を行っており、今回の件についても、納入業者の産地表示に誤りがあることについて気づいていた。しかし、取引先とは「国産牛小間材(切り落とし)」として商談しており、「県産」表示はされず「国産」表示で店頭販売されると思っていたこと、通常の商習慣でも「小間材(切り落とし)」は「国産」表示で販売されていることなどから、納入品の産地表示が誤っていることを、取引先に通知しなかった。
 取引先の多くの店舗は「国産」表示で販売したが、一部の店舗で「北海道産」と表示して販売。それが店頭調査で判明した。
 農水省は「不適正な表示の商品が発見された場合には、適正な表示に是正した上で販売する」「実行可能な表示チェック体制及び相互チェック体制を整備」するなどの再発防止対策を12月18日までに提出するよう指示した。
 同社では、納入業者からの仕入れ商品についても即日点検する疑義が生じた場合には報告し適正な措置を実施する取引先を含めた情報伝達を再構築するなど、具体的な改革に取り組んでいるという。
 「原産地表示」は消費者が店頭で商品を選択するときの重要な判断材料となっている。競合が激しい地域では有利販売をするために、通常の商習慣や仕入れバイヤーの意向とは関係なく「県産」表示をすることがありうる。最終的な消費場所(店頭など)で、こうした問題を起こさない一番の対策は、知りえた「正しい情報」をキチンと店頭まで伝えることだいえる。

(2006.11.21)



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