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玄米、精米の品質表示基準、一部見直しも
−第33回食品の表示に関する共同会議 (7/23)


 厚労、農水両省が共同で設置している「食品の表示に関する共同会議」(座長=田島眞実践女子大学教授)は、7月23日農水省で第33回会議を開き、検討を進めている玄米および精米品質表示基準について、一部見直しの方向性を了承した。
 検討項目の『「玄米および精米品質表示基準」の義務づけの対象は包装された玄米、精米のみだが、バラ売りなどについても対象とすべきか』については、「現行どおり」とされた。バラ売りなどは対面による店頭精米で売られる場合が多く、その場で十分説明されるうえ、流通量も少ないのが理由。
 検討事項の『精米年月日などの表示を袋詰年月日にすべき』、『精米と玄米の区分について、現行では精米行為を少しでもおこなえば精米としているが、見た目は玄米に近いものもあるので、現物に合わせた表示をすべき』、『在来種や赤米、紫黒米、古代米などは、品種登録されていないと表示ができず「商品名」として表示しているが、見直すべき』については、いずれも「現行どおり」とされた。
 検討項目の『現行では使用割合を%の単位で表示しなくてはならないが、米の生産では意図しない異品種の混入は避けられず、「100%」等百分率での表示は誤認を与えるから改善すべき』については、現行の百分率(%)の表示を廃止することとした。単一原料米は「単一原料米」、ブレンド米は「○割」や「3分の1、3分の2」などの記載に改善する。具体的な考え方は次回、事務局から提案することで了承された。
 検討項目の『国内産の米の場合、農産物検査を受けた証明があるものしか「産地、品種、年産」を表示できないため、検査証明のない場合の表示をどうするか。また、農産物検査の産地品種銘柄に設定されていない品種の場合、検査を受けても証明が得られず、表示できないことをどう考えるか』については、見直しを前提に次回、考え方の方向性について事務局案を提出することが了承された。
 次回(第34回)は今年11月〜平成20年1月の間に開催される予定。

(2007.7.26)

 

 

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