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農業現場での「知的財産取り扱い指針」まとめる −農水省


 農水省は平成18年2月、省内に「知的財産戦略本部」を設置し、日本の農林水産物・食品の特質、強さを知的財産権として権利化し、積極的に活用して国際競争力の強化や収益性の向上など「攻めの農林水産業」に役立てることをめざした。
 今年3月には「農水省知的財産戦略」を策定し、農林水産分野の知的財産の創造、活用を促進するための施策を戦略的、総合的に推進している。
 農林水産関係の知的財産は幅が広く、DNA品種識別技術の開発・活用、農林水産物等海外普及対策、食品表示の適正化、食育の推進など多岐に渡る。また、所管する部署も生産局、大臣官房、総合食料局、消費・安全局、農林水産技術会議などにまたがっている。
 農林水産業の現場での技術・ノウハウも知的財産のひとつだが、これまではあまり認識されなかった。しかし、経済のグローバル化やIT化が世界的に進み、価値ある情報が海外に流出するおそれもある。
 このため、農水省は技術・ノウハウの知的財産取り扱い指針を作成することにしているが、このほどその第一段階として農業の現場で新たに開発された技術・ノウハウの取り扱いに関する基本的な考え方を中心に指針をまとめ、公表した。
 「指針」では、技術を知的財産として認識する必要性を指摘し、知的財産として保護・活用するための手段として特許権、実用新案権を取得するなど、権利化する開発者個人、限られた地域・グループで利用すべく秘匿する学会で発表、刊行物へ掲載するなどして公開する、等を挙げている。
 また、権利化する場合には海外での権利化も考えることや、特許出願の範囲に注意して権利侵害を予防するなどを念頭に置くことを指摘している。
 この指針は、今後改定していく予定。

(2007.8.20)

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