| ●農地制度体系の見直しの方向案 
 (権利取得時)
 ☆「所有」と「利用」を分離し農地の有効利用を促す観点から貸借規制を緩和。
 ○「貸借」については機械・労働力等からみて農地を適切に利用する見込みである場合には原則許可。
 ○「所有」については農地を適切に利用する見込みであることに加え農業生産法人制度・農作業従事要件を堅持。
 ○20年を超える長期貸借制度を創設。
 (権利取得後)☆農地の有効利用の継続を確保。耕作放棄地化について発生防止・解消する措置を実施。
 ○耕作放棄地の現状把握、地域での解消計画、状況に応じた処方箋の提示、対応等をきめ細かく全国規模で実施。
 ○耕作放棄地の解消に係る市町村長勧告等の法的規制の発動基準明確化。
 (転用)☆転用許可制度により農地転用を農業利用に支障が少ない農地に誘導、優良農地を確保。
 ○優良農地確保のため農用地区域からの除外を厳格化。
 ○病院、学校など公共転用について許可対象とするなど、秩序ある農地転用に誘導。
 ○農業振興地域の指定面積、農用地区域への編入要件を見直し、農用地区域への編入を促進。
 (その他)○小作所有地制限、標準小作料等の既存規制の廃止、見直し。
 【担い手に利用集積するための新たな取り組み】○(集団的な権利移転)市町村や関係機関等による方針に基づいて、新たな「面的集積組織」が地域の農地所有者等に対して貸出を促すための説得、調整などの働きかけを行い集団的な権利移転のための計画を策定して担い手への面的集積を促進。
 ○(望ましい権利移動への誘導=集団的な権利移転に参加しない場合)集団的な権利移転に参加しない所有者が権利の設定・移転をしようとする場合、担い手に優先的に権利設定・移転されるなど望ましい権利移動となるように措置。
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