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警察庁と連携して偽装表示防止へ −農水省


 今年に入り「ミートホープ」や「赤福」などの食品の偽装表示が次々と発覚し、食品表示に対する消費者・国民の信頼が揺らいでいることを背景に農水省は7日、警察庁と連携してそれらの問題に対する的確な対処をめざし、協定を結んだことを明らかにした。
 農水省消費・安全局表示・企画課および畜水産安全管理課と、警察庁生活安全局生活環境課にそれぞれ連絡責任者を置き、発生する個別事案等について、必要に応じ情報交換を行うこと。また、都道府県警察と地方農政局との間で、必要に応じて食品表示等に関する意見交換を行うことが盛り込まれており、農水省との連携のもと警察がどのように食品の偽装表示案件に関与するのか、注目される。
 農水省や都道府県はJAS法に基づいて調査し、違反があれば改善を指示し、違反業者の公表や悪質な場合は罰金等の罰則を科す。一方、警察は、企業の責任者に刑事罰を問える不正競争防止法や詐欺罪で捜査することができる。偽装表示について、JAS法だけでなく、不正競争防止法や詐欺罪での立件の可能性が高くなれば、偽装表示の抑止効果もあるのでは、と農水省では期待している。
 農水省が設けている「食品表示110番」への10月の情報提供は697件で、6月〜9月の平均の倍の多さであった。その他の、問い合わせについても前月までより大幅に増えて2010件あった。大半は、業者からのもので、“消費期限”や“賞味期限”に関するものが多数を占めた。

(2007.11.9)

 

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