農業協同組合新聞 JACOM
   
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米国産牛肉に月齢条件違反品混入〜当該施設からの輸入一時停止
−厚労・農水省 (1/12)


 米国農務省から1月12日、米国から対日輸出された牛肉に、輸出条件のうちの月齢条件に違反する牛肉が含まれていたため対日輸出認定と輸出手続きを停止したと連絡があったため、厚労、農水両省は同日付で当該施設からの輸入手続きを一時停止し、米国農務省に対して詳細な調査結果を報告するよう要請した。
 米国農務省の査察の結果、スミスフィールド社モイヤーパッキング工場(ペンシルバニア州)で昨年11月14日以降に処理され、対日輸出された牛肉と牛の舌に、対日輸出条件の20か月齢以下に適合しない21か月齢のものが混入していることが判明したもの。この貨物は回収、積み戻し措置がとられる。21か月齢に当たる牛肉等は、約1.3t(枝肉ベース)と見積もられている。
 米国側の調査では、混入の原因は月齢判定のためのコンピューターのプログラムで、21か月齢未満とするところを21か月齢以下としたためとし、同社の他の施設では問題のないことが確認されているという。
 厚生労働省では、関係自治体を通じて輸入業者に対し、当該牛肉等の販売を中止、回収するよう指示した。

(2008.1.16)

 

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