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牛肉関税に特例措置導入 −農水省 (12/12)


 農水省は米国、カナダ産牛肉の輸入再開決定を受けて、輸入量が急増したときに自動的に関税が引き上げれる緊急措置の基準に18年度は特例措置を導入することを12月12日に決めた。
 牛肉関税の緊急措置は、3か月ごとの輸入量が前年より17%増加した場合に、38.5%の関税が自動的にWTOで認められている50%に引き上げられる。
 しかし、米国、カナダからの輸入が停止していたため、17年度の4〜6月輸入実績は15年度同期にくらべて約20%少ない5万9000トンとなっている。年開け以降輸入が本格化し18年度の4〜6月の実績が15年度と7万トン水準になれば自動的に関税が50%に引き上げられることになる。
 そのため18年度は発動基準を前年(17年度)との比較ではなく、北米産牛肉が輸入されていた14、15年度の平均輸入数量を基準とすることを決めた。これにより18年度4〜6月の発動基準数量は7万4300トンとなる。
 特例措置について農水省は、輸入急増による国内生産者への影響を緩和するという制度の基本は維持しながら、関税引き上げによる消費への影響もふまえたものとしている。

(2005.12.14)


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