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非食用輸入麦の飼料用加工処理など確認

-農水省(10/31)

 農水省は10月31日、平成14〜19年度の6年間の輸入小麦のうち、検疫所の検査で食品衛生法違反となったもののなかで、輸入商社が非食用として輸入した分についての流通調査結果を公表した。この期間の規定では、食品衛生法違反の輸入小麦は、積み戻し、廃棄、非食用輸入のいずれかを輸入商社が選択することになっていた。 調査結果では、平成18年に丸紅が輸入した腐敗・変質・カビ発生の743tは、同社が飼料用として加工したことが確認された。平成20年3月に住友商事が輸入した腐敗・変質・カビ発生の130tは、92tが飼料工場に販売され、36tはサイロ業者のサイロに在庫、2tが一般廃棄物処理工場で廃棄されたことが確...

 農水省は10月31日、平成14〜19年度の6年間の輸入小麦のうち、検疫所の検査で食品衛生法違反となったもののなかで、輸入商社が非食用として輸入した分についての流通調査結果を公表した。この期間の規定では、食品衛生法違反の輸入小麦は、積み戻し、廃棄、非食用輸入のいずれかを輸入商社が選択することになっていた。
 調査結果では、平成18年に丸紅が輸入した腐敗・変質・カビ発生の743tは、同社が飼料用として加工したことが確認された。平成20年3月に住友商事が輸入した腐敗・変質・カビ発生の130tは、92tが飼料工場に販売され、36tはサイロ業者のサイロに在庫、2tが一般廃棄物処理工場で廃棄されたことが確認された。
 また、平成15年1月にトーメン(現・豊田通商)が輸入した腐敗・変質・カビ発生の622tは、既に5年以上がたっており、商社、飼料工場ともに関係帳票類が廃棄されていて、確認が困難という。

(2008.11.06)