農政・農協ニュース

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被害農林漁業者への資金概要まとめる  農水省

 農水省は「天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法」の発動で融通される概要を4月15日にまとめた。

 貸付限度額は個人200万円(家畜・養殖・漁船500万円、漁具5000万円)、法人2000万円(同2500万円、5000万円)で、償還期限は3〜6年。利率は0.75%。激甚災害法の特例として、指定された場合は限度額が250万円に、家畜・養殖・漁船が600万円に引き上げられる。償還期限も4〜7年に延長される。
 対象は減収量30%以上で損失額10%以上の被害を受けた農業者、損失額10%以上か施設損失額50%以上の被害を受けた林業者・漁業者で、市町村長の認定を受けた人。種苗や肥飼料、農薬、家畜、漁具、漁業用燃油など農業経営に必要な資金に使うものとする。

(2011.04.18)