シンとんぼ(118) -改正食料・農業・農村基本法(4)-2024年11月16日
シンとんぼには農業の持続的発展と食料の安定供給への切なる思いがあり、この思いが一日でも早く実現されることを願いながら、今後の農業を占う様々な事項についてして持論を展開している。現在、2024年6月に改正された食料・農業・農村基本法をしっかりと学び、同法を理解した上で農業関係者が何をしなければならないのかを思案を巡らせている。実際の具体的な内容については来年3月に出される予定の「食料・農業・農村基本計画」で明らかとなるだろうから、詳細の検討は後に行うこととし、まずは改正法から国の考え方の方向性を探っていこうと思い、条文の理解を進めている。
前回、前々回と第一条に新たに追加された「食料安全保障の確保等」をめぐり2つのキーワードを先に読み込んでしまった。ここで、ちょっと戻って第二条にどんなことが書いてあるかみてみよう。
第二条のタイトルに「食料安全保障の確保」とある。この部分は、旧法では「食料の安定供給の確保」となっていたものが改定されたものだ。旧法の"安定供給"が改正法では"安全保障"に位上げされており、いよいよ農水省も食料安保に本腰を入れてくれるたのだなと期待が膨らむ。
では、その条文にはどんなことが書いてあるのだろう。
第二条第1項には、「食料については、人間の生命の維持に欠くことができないものであり、かつ、健康で充実した生活の基礎として重要なものであることに鑑み、将来にわたって、食料安全保障(良質な食料が合理的な価格で安定的に供給され、かつ、国民一人一人がこれを入手できる状態をいう。以下同じ。)の確保が図られなければならない。」とある。これは、旧法の第一項に「国民一人一人が良質な食料を合理的な価格で安定的に入手できる状態」という意味を加えて、
"食料安全保障"の定義としているようだ。なるほど、そのとおりである。問題はその実現方法であるが、まずは第2項をみてみよう。
第2項には、「国民に対する食料の安定的な供給については、世界の食料の需給及び貿易が不安定な要素を有していることに鑑み、国内の農業生産の増大を図ることを基本とし、これと併せて安定的な輸入及び備蓄の確保を図ることにより行われなければならない。」
加えて第3項には、「食料の供給は、農業の生産性の向上を促進しつつ、農業と食品産業の健全な発展を総合的に図ることを通じ、高度化し、かつ多様化する国民の需要に即して行われなければならない。」とある。次回、この第2項を掘り下げてみようと思う。
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