シンとんぼ(140)-改正食料・農業・農村基本法(26)-2025年5月3日
シンとんぼには農業の持続的発展と食料の安定供給への切なる思いがあり、この思いが一日でも早く実現されることを願いながら、今後の農業を占う様々な事項についてして持論を展開している。現在、2024年6月に改正された食料・農業・農村基本法をしっかりと学び、同法を理解した上で農業関係者が何をしなければならないのか思案を巡らせている。実際の具体的な内容については先日(4月11日)に閣議決定された「食料・農業・農村基本計画」をもとに詳細を検討することになるが、改正法全体の理解を深めた上で、基本計画の内容を検討したいと思うので、もうしばし条文の内容把握をすすめたい。今回は第二十三条と第二十四条だ。
第二十三条は、食料の持続的な供給に要する費用の考慮をテーマにしたものが新設されており、その内容は、「国は、食料の価格の形成に当たり食料システムの関係者により食料の持続的な供給に要する合理的な費用が考慮されるよう、食料システムの関係者による食料の持続的な供給の必要性に対する理解の増進及びこれらの合理的な費用の明確化の促進その他必要な施策を講ずるものとする。」となっている。今まで生産者に費用のしわ寄せが行きがちだったものをしっかりと是正して各段階で応分の費用負担となるようにしてほしいものだ。
第二十四条は、第1項に不測時における措置をテーマにした条文が新設されており、その内容は、「国は、凶作、輸入の減少等の不測の要因により国内の食料の供給が不足し国民生活の安定及び国民経済の円滑な運営に支障が生ずる事態の発生をできる限り回避し、又はこれらの事態が国民生活及び国民経済に及ぼす支障が最小となるようにするため、これらの事態が発生するおそれがあると認めたときから、関係行政機関相互間の連携の強化を図るとともに、備蓄する食料の供給、食料の輸入の拡大その他必要な施策を講ずるものとする。」となっている。第2項は旧法の第十九条第1項の内容が記されており、「国は、第二条第六項に規定する場合において、国民が最低限度必要とする食料の供給を確保するため必要があると認めるときは、食料の増産、流通の制限その他必要な施策を講ずるものとする。」となっている。第二条第六項は、簡単にいうと「国民の食料が不測の要因により著しくひっ迫又はひっ迫するおそれがある場合に国民生活や経済に著しい支障が生じないよう食料供給の確保を図られなければならない。」というもので、これに対応するために新法では食料の増産や流通の制限などの施策を講ずると明記された形だ。今までは食料不足に陥ってから後追い対策となることが多かったので、新法ではしっかりと先手の施策となるよう期待している。
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