シンとんぼ(145)-改正食料・農業・農村基本法(31)-2025年6月7日
シンとんぼには農業の持続的発展と食料の安定供給への切なる思いがあり、この思いが一日でも早く実現されることを願いながら、今後の農業を占う様々な事項について持論を展開している。現在、2024年6月に改正された食料・農業・農村基本法をしっかりと学び、同法を理解した上で農業関係者が何をしなければならないのか思案を巡らせている。実際の具体的な内容については先日(4月11日)に閣議決定された「食料・農業・農村基本計画」をもとに詳細を検討することになると思うが、まずは改正法全体の理解を深める方が先決と考え、引き続き条文の内容把握をすすめている。今回は第三十条と第三十一条だ。これらはどちらも新法で新設された条文だ。
第三十条は、先端的な技術等を活用した生産性の向上をテーマにしており、その内容は、「 国は、農業の生産性の向上に資するため、情報通信技術その他の先端的な技術を活用した生産、加工又は流通の方式の導入の促進、省力化又は多収化等に資する新品種の育成及び導入の促進その他必要な施策を講ずるものとする。」となっている。
第三十一条は、農産物の付加価値の向上等をテーマにしており、その内容は、「 国は、農産物の付加価値の向上及び創出を図るため、高い品質を有する品種の導入の促進及び農産物を活用した新たな事業の創出の促進、植物の新品種、家畜の遺伝資源、地理的表示(特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)第二条第三項に規定する地理的表示をいう。)、農業生産に関する有用な技術及び営業上の情報その他の知的財産の保護及び活用の推進その他必要な施策を講ずるものとする。」となっている。
この二つの条文により、国はスマート農業等先端的な技術を活用して生産性を向上する技術の開発と導入を促進するための施策を実施するとともに、日本産農産物の品質向上、新品種の創出、優れた品種の保護などによって知的財産の保護を強化しながら日本の農産物の価値を維持・向上させるための施策を実行していくとしている。これまで、農産物の場合、優れた日本品種が無断で海外流出し育成者権利を侵害される例が後を断たなかったので、早急に必要な施策を進め、第三十・三十一条が大いに効力を発揮することに期待したい。
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