種子法廃止問題

しゅしほうはいし

正式には主要農産物種子法で1952年(昭和27)に制定された。稲、麦、大豆の種子増殖を目的として都道府県がそれぞれの地域の条件に適した米や麦の品種育成とそれらの原種、原原種の生産を行うことを義務づけていた。しかし、2017年(平成29年)に制定された農業競争力強化支援法のなかで、種子と種苗について民間事業者の参入促進を国が講ずべきとしたことを受け、同法と同時に種子法を廃止する法案も成立した。種子法廃止の立法趣旨には「良質かつ低廉な資材の供給を進めていく観点から、種子について、地方公共団体中心のシステムで民間の品種開発意欲を阻害している主要農産物種子法を~廃止する」とある。前年の2016年(平成28年)9月に規制改革会議が廃止を提起した。種子法廃止を受けて、これまでと同様、都道府県が種子の開発と生産、生産者への供給の役割を担うことを目的とした条例が各地で制定され、2020年(令和2年)4月現在、15道県で制定、施行されている。
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