種苗法

しゅびょうほう

1998年(平成10年)に制定、公布された。新品種を育成した者に、品種登録制度により一定の権利を与えることを通じて品種の育成を振興することと、種苗の表示に関する規定を定めて種苗の流通を適正化することが目的。登録品種は新たに開発された種子、種苗が対象。それ以外は一般品種であり、在来種、品種登録がされたことがない品種、品種登録期間が切れた品種、が含まれる。一般品種の割合はコメで84%、野菜で91%、みかんで98%、馬鈴しょで90%などとなっている。
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