食料・農業・農村基本法

しょくりょう・のうぎょう・のうそんきほんほう

昭和36年に制定された農業基本法に代わり、1999年(平成11年)に制定された。食料自給率の低下、農業者の高齢化、農村の活力に低下などの課題に対して農政全般の総合的な見直しを行い政策の再構築を行うために制定された。基本理念は(1)食料の安定供給の確保、(2)多面的機能の発揮、(3)農業の持続的な発展、(4)農村の振興の4つ。
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