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都市農業
(としのうぎょう)
2015年(平成27年)に制定・施行された都市農業振興基本法では「市街地及びその周辺の地域において行われる農業」(第2条)と規定している。都市化の流れのなかでも、農業者、関係者の努力で農地を保全し、消費地に近い、あるいは消費地そのものという条件を生かした新鮮な農産物の供給という役割だけでなく、都市農業は身近な農業体験、食育の場の提供や災害時の防災空間、潤いや安らぎといった緑地空間の形成など、多面的な役割を果たしている。同法はこのような都市農業の安定的な継続を図ることなど目的に制定され、政府に都市農業振興基本計画の策定を義務づけている。
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