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米の転売 備蓄米以外もすべて規制 小泉農相 23日から2025年6月13日

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小泉進次郎農相は6月13日の閣議後の会見で小売店で購入した米を購入価格よりも高く転売することを禁止する政令を閣議決定したと発表した。備蓄米に限らず小売店やECサイトなどで購入したすべての精米、玄米、ふるい下米などが対象となる。

政府は国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正し、譲渡の制限措置を導入する政令を閣議決定した。

小泉農相は「備蓄米に限らず精米、玄米などの米穀を小売店から購入した者が購入価格より高い価格で転売することは法律違反となる」と述べた。
6月23日から転売が禁止となる。

小売店やネット販売やと直売所などで購入した精米、玄米などをネットや店舗などを通じて購入額よりも高く転売することが禁止される。パックご飯や、飲食店で提供される炊飯された米飯は対象外。

たとえば、小売店で購入した備蓄米をメルカリなどで購入価格より高く転売すると違反となる。

コロナ禍ではマスク不足で転売禁止措置がとられた。

小泉農相は米の価格が「1年で2倍になった。これを受けて安価で安定的な米の供給を図ること目的に備蓄米の随意契約による売渡しを実施している」と話したうえで「米の高値での転売はさらなる米価の上昇につながるため望ましくない。とくに随意契約で売り渡された備蓄米は安価で販売され転売のリスクが高くなっていることから、転売行為を禁止することにした」と述べた。

違反すると1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科される。

個人の場合でも、購入価格よりも高い価格でインターネットなど通じて多数に転売する場合は違反行為となる。

国外の量販店で購入して国内で販売する場合も、逆に国内の量販店で購入し国外に転売することも、購入価格を超える価格で販売すれば違反行為となる。

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