シンとんぼ(143)-改正食料・農業・農村基本法(29)-2025年5月24日
シンとんぼには農業の持続的発展と食料の安定供給への切なる思いがあり、この思いが一日でも早く実現されることを願いながら、今後の農業を占う様々な事項について持論を展開している。現在、2024年6月に改正された食料・農業・農村基本法をしっかりと学び、同法を理解した上で農業関係者が何をしなければならないのか思案を巡らせている。実際の具体的な内容については先日(4月11日)に閣議決定された「食料・農業・農村基本計画」をもとに詳細を検討することになると思うが、まずは改正法全体の理解を深める方が先決と考え、引き続き条文の内容把握をすすめている。今回は第二十七条だ。
第二十七条は旧法の第二十二条であり、専ら農業を営む者等による農業経営の展開がテーマとなっている。その内容は「国は、専ら農業を営む者その他経営意欲のある農業者が創意工夫を生かした農業経営を展開できるようにすることが重要であることに鑑み、経営管理の合理化その他の経営の発展及びその円滑な継承に資する条件を整備し、家族農業経営の活性化を図るとともに、農業経営の法人化を推進するために必要な施策を講じるものとする。」となっている。要するに農業経営に意欲がある農業者の経営を安定させて農産物の安定供給を図るとともに、家族経営を発展させて法人化を促し、法人化によって農業生産が安定してスムーズに継承されていくことを目指しているのだろう。そのとおりだとは思うが、家族経営で農業をうまく回し事業継承もしっかりなされている農業者も実在するので、もう一歩踏み込んで、持続性のある家族経営体への支援措置もあった方がいいのではなかろうか? 家族経営よりも法人化の方が○だと決めつけているように感じてしまうのはシンとんぼだけだろうか?
一方、第2項は新法で新設された条文であり、その内容は、「国は、農業を営む法人の経営基盤の強化を図るため、その経営に従事する者の経営管理能力の向上、雇用の確保に資する労働環境の整備、自己資本の充実の促進その他必要な施策を講ずるものとする。」というものだ。これも経営がうまく行っている法人を増やし、より経営を安定させて農産物の供給を安定させようという意図ではないかと思う。書かれている内容は、農業法人にとってすぐにでも支援してほしい内容ばかりなので、どのように具体化し、どのような施策が実施されているのか楽しみである。
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