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【コラム・ここがカンジん】JAみっかび〝鉄の規律〟2015年12月1日

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【福間莞爾 / 総合JA研究会主宰】

 「整促7原則」([1]予約注文、[2]無条件委託、[3]全利用、[4]計画取引、[5]共同計算、[6]実費主義、[7]現金決済)とは、第2次大戦後、農協が経営危機に陥った際、これを救う連合会(経済事業)の事業のあり方とし編み出されたものである。

 本紙のJA全国大会特集号(平成27年10月5日)で述べた通り、「整促7原則」と「中央会制度」は、戦後のJA発展を可能としてきた。今回の政府による農協改革・農協法改正で、これらはいずれも完全否定された。
 この二つは、いずれも協同組合というやり方で、しかも政府との二人三脚でJAの経営危機を乗り越え、今日のJAの発展を可能にしたものであった。今回の農協改革は、政府自ら協同組合というやり方を否定したものだ。
 農水省は今回の法改正を通じ、協同組合運営の根本は出資配当の制限にあり、これさえ担保されれば何でもありの考えに立っているように見える。しかし、協同組合を協同組合たらしめているのは、出資配当の制限ばかりではない。
 重要なのは、協同組合らしい運営をいかに行うかということなのであり、これが重要なポイントになる。
 戦後のJAにおける協同組合らしい運営方法とは、「整促7原則」だったのであり、この事業方式こそが今日のJAの発展を可能にしてきた。
 「整促7原則」については、組合員に農協への忠誠を誓わせるものとして、系統内にもこれに否定的な意見もあるが、協同組合的事業方式として、「協同組合原則」などより、はるかに大きな影響をわれわれに与えてきており、かつては、中央会監査の監査基準にさえなった。
 「整促7原則」は法律によるものではなかったが、今回の法改正で協同組合的事業方式を否定するものとして、第10条の2で「組合は、事業を行うにあたって、組合員に利用を強制してはならない」と明記した。
 この規定の新設は、JAが「整促7原則」に寄りかかることによって、組合員の自主性を奪い、経営責任を曖昧にし、農業振興を疎かにしてきたという認識に立つもので、協同組合的運営方法を否定することを法律上明記したものである。
 この規定について、JAグループおよび研究者間でもさほどの関心が払われないが、この規定こそ協同組合運営の根本を否定するものとして、今後、削除されるべきものだ。

◆  ◇

 過日、農業協同組合研究会の現地研究会で「JAみっかび」を訪れたが、改めてみかんのスーパー専門農協的実力に感じ入った。最近では、「三ケ日みかん」を生鮮品初の「骨の健康に役立つ」機能性表示食品として認めさせるなど、一層の進化を遂げている。
 JA管内は多くの水田風景とはまったく異なる。一面が排水処理が整った石垣台地のみかん畑である。一人当たり販売額が平均で1000万円以上になる産地の雰囲気は明るい。後藤善一組合長は、われわれは、農業を職業として選択しているのであって農地を守るために生きているのではないと胸を張る。まさに、農水省が推奨するJA運営そのものである。
 JAでは産地を一つの経営体とみなす先進の運営を行っているが、それを支えているのは、傘下の柑橘出荷組合であり、そこには懲罰を受けた組合員の再加入は10年間認められないなど団結を支える鉄の規律・掟が存在する。
 「整促7原則」は連合会を対象としたもので、組合と組合員との間の事業運営のあり方を規定したものではないが、これは協同組合全体の運営のあり方を示したものでもある。「JAみっかび」のみかんの生産・販売は、組合員とJAの間は全利用、ブランドが確立している販売は90%以上が卸売市場への無条件委託販売、共同計算である。これらは、いずれも有利販売が前提となっている。
 農水省が法律で規定した、「事業を行うにあたって、組合員に利用を強制してはならない」などという悠長な考えでは、主産地形成などできない。JAが「整促7原則」に寄りかかり、JAという組織維持の方便になっているとすれば、それは是正されなければならない。
 だが、だからといって、組合員の自主性に基づく、組合員の利益実現のための協同組合の基本的な運営のあり方を否定する内容を法律で規定することは行き過ぎである。
 いずれにしても、主務省から協同組合的運営を拒否されたJAは存亡の危機にあり事態は深刻だ。これを打開出来るのは自主・自立のJA運動の展開しかない。

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