「マイカー共済」4月1日から制度改定 こくみん共済 coop〈全労済〉2025年1月21日
こくみん共済 coop〈全労済〉は4月1日、「マイカー共済(自動車総合補償共済)」の制度改定を実施。昨今の自動車を取り巻く社会環境へ対応するため、補償範囲の拡大、特約の新設および共済掛金を見直す。
主な制度改定の内容は次の通り。
1.補償の改定
(1)車両損害補償(エコノミーワイド・エコノミー)の補償範囲の拡大
組合員からの要望に応え、エコノミーワイドおよびエコノミーの補償範囲に「他の自動車との衝突(あてにげ)」「人・動物との衝突」「自転車等との衝突」を追加し、補償範囲を拡大する。
(2)車両損害付随諸費用補償(遠隔地事故諸費用補償)の拡大
遠隔地で事故が発生した際の補償ニーズに応えるため、現行の陸送等費用を車両搬送費用と車両引取費用に区分し補償上限を拡大。また、より利便性を高めるため代替交通費用(現行の帰宅等費用)を改善し、利用の少ない宿泊費用は廃止。
(3)新車買替特約の付帯条件の緩和
新車買替特約の付帯できる期間について、共済期間の満了日が初度登録(検査)年月から「61ヵ月以内」に緩和する。
(4)運転者本人限定特約の新設
本人しか自動車を運転しないケースも多く、運転者を本人に限定した分、掛金を安くしてほしいとの要望が多く寄せられていたため、「運転者本人限定特約」を新設する。
(5)新車割引の適用期間の拡充と割引率の見直し
自動車の使用年数の長期化がみられることから、新車割引が適用できる期間を最長3年間から最長5年間に拡大。また、割引率を見直す。
(6)22等級における割引率の拡大
これまでの共済金のお支払い状況などを踏まえ、「無事故割引等級22等級(事故なし)」の割引率を65%割引(現行64%割引)に拡大する。
(7)心神喪失等事故被害者救済補償特約の新設
近年の高齢化により、認知機能が低下している高齢者の交通事故に社会的関心が高まっていることから、心神喪失等による損害賠償責任を負わない事故も補償できるように特約を新設し、すべての契約に自動付帯する。
※自動車損害賠償保障法に基づき法律上の賠償責任があるとされ、対人賠償で補償可能なケースもある。
(8)入替自動車の自動補償の拡充
入替自動車の取得日の翌日から起算して31日以降に契約者が自動車の入替手続きを行った場合についても、賠償責任等に限って補償を拡大する。
(9)新規運転者の自動補償特約の新設
運転者年齢条件や運転者限定特約の変更手続きが漏れた場合について、被害者救済の観点から、補償対象となる期間や補償範囲を拡大。(現行の「年齢条件特約の不適用に関する特約」などは廃止)。
2.共済掛金の改定
(1)掛金水準の見直し
これまでの共済金のお支払い状況などを踏まえ、共済掛金を見直す。これに伴い、一部の契約においては、共済掛金の引き下げ・引き上げが発生する。
(2)軽四輪乗用車の型式別掛金クラスの拡大
軽四輪乗用車の普及に伴う自動車ごとの安全性能の多様化などにより、型式別の事故実績にも差が見られるようになっている。型式ごとの事故実績等を適切かつ公平に共済掛金へ反映するため、軽四輪乗用車の型式別掛金クラス数を3クラスから7クラスに拡大する。
(3)等級別割引・割増率の改定
以下の通り、等級別掛金率(割引・割増率)を見直す。
等級別割引・割増率の改定
3.その他の改定
(1)電車等の破損を伴わず運行不能にした場合の補償範囲の拡大
自動車が線路等に立ち入り、電車などの破損を伴わなかったものの、運行不能としてしまった場合の賠償責任について、新たに対物賠償等の補償対象とする。
(2)車両損害付随諸費用補償(代車費用補償)の支払要件の拡大
自動車に生じた損害が全損以外で、その損害を修理しない場合であっても支払対象とする。また、支払対象期間を「事故の発生日から最大で1年以内」に拡大し、支払対象期間内にレンタカーを借り入れた日から30日を限度に補償の対象とする。
(3)新規加入・契約変更時の付帯の停止
以下の補償・自己負担額については、新規加入・契約変更時の付帯を停止する。
・搭乗者傷害特約の「家族限定補償型」
・車両損害補償の「補償額限定一般補償」
・車両損害補償の自己負担額「30万円」
・対物賠償の自己負担額「3万円」「5万円」「10万円」(マイバイク特約の対物賠償を含みます)
(4)契約中断事由の追加・中断証明書の発行期間の伸長など
・自然災害による契約中断を可能とするために、契約中断事由に「災害により被共済自動車が滅失した場合」を追加。
・中断証明書の発行期間を、契約の中断日(中断前契約の満期日または解約日)の翌日から起算して5年(現行は13か月)以内の日に変更する。
・契約中断期間(海外渡航を除く)について、中断前契約の共済期間または保険期間の満了日(共済期間等の中途で解約した場合は、その解約日)の翌日から起算して、10年間に統一する。(現行は二輪自動車契約における主たる被共済者の妊娠についてのみ3年間)。
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