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米国向けミカン生果実の検疫条件緩和 農水省2020年2月5日

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 日本産うんしゅうみかん生果実を米国に輸出する際、仕向先が特定の6州(アリゾナ・カリフォルニア・テキサス・ハワイ・フロリダ・ルイジアナ)の場合には、臭化メチルくん蒸の植物検疫条件が課されていた。日米間の植物検疫協議の結果、2月1日付けで、これらの州への輸出であっても臭化メチルくん蒸が不要となった。

 日本産うんしゅうみかん生果実を米国に輸出する際、同国が侵入を警戒する病害虫が日本で発生していることから、一定の植物検疫条件を満たしたもの以外は輸出することができない。さらに6州に輸出する場合は臭化メチルくん蒸が義務づけられていた。

 農林水産省は、産地からの要望を踏まえ、臭化メチルくん蒸によらない植物検疫条件での日本産うんしゅうみかん生果実の輸出が可能となるよう、米国の植物検疫当局と技術的協議を積み重ねてきた。

 その結果、2月1日付け(米国時間1月31日)で、臭化メチルくん蒸が植物検疫条件から除外された。今後は、本州、四国および九州の一部の県(福岡、佐賀、長崎、熊本)で生産されたうんしゅうみかんの生果実は、同くん蒸をしないで6州への輸出が可能となった。

 ただし、大分県、宮崎県および鹿児島県で生産されたものは輸出できない。

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