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金利負担軽減措置に農林漁業施設資金など追加、日本公庫2020年5月8日

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日本政策金融公庫(日本公庫)は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた金利負担軽減取り扱い措置(特例措置)に、「農林漁業施設資金」と「漁業経営改善支援資金」を追加した。

日本公庫の特例措置は、農業者向けの「農林漁業セーフティネット資金」「農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)」「経営体育成強化資金」を対象としているが、このほど「農林漁業施設資金」「漁業経営改善資金」も追加したもの。また、これまでに農林漁業者等共通の特例措置として「農林漁業セーフティネット資金」も特例措置の対象にしている。

対象者は、いずれも「新型コロナウイルス感染症の影響で経営の維持安定が困難となった方」や「影響が発生していること等を公庫が確認できた方」。

セーフティネット資金は、融資限度額を600万円から1200万円に改訂し、特認として簿記記帳を行っている場合は年間経営費等を12分の6から12分の12に引き上げる。

それ以外の資金は、農林水産長期金融協会が借入者に利子助成することで金利負担を融資当初5年間実質無利子とし、実質無担保措置も講じる(融資対象物件に限る)。

漁業者向けにも農業者同様の措置とするが、林業者向けのみ実質無利子期間を10年とする。

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