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肥料制度の見直しでWEB説明会 第2回を追加開催 農水省2020年11月26日

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農水省は11月20日、「第2回肥料制度の見直しに係る説明会」をオンラインで開催。新たな配合ルールなど今年12月に施行する新制度について各担当者が解説した。

農水省は土づくりに役立つ堆肥や産業副産物由来肥料の活用とともに、農業者のニーズに応じた柔軟な肥料生産が進むよう、肥料制度に関する法制度の見直しを進めてきた。

これを受けて、昨年12月に肥料取締法が改正。改正後の「肥料の品質の確保等に関する法律」(「改正肥料法」)の第1弾が今年12月1日から施行される。

このため同省では、改正肥料法の内容や関連施策について、農業者や肥料メーカーなどの関係者に広く知ってもらうことを目的とした説明会を10月28日にオンラインで実施。その結果、定員を上回る応募があり、全ての参加の希望に応えることができなかったことから、今回追加の説明会を開いた。12月1日施行の主な改正事項は次のとおり。

〇「肥料の配合に関する規制の見直し」
・堆肥の利用拡大による土づくりの促進や施肥の省力化などの観点から、普通肥料(化学肥料など)、特殊肥料(堆肥など)、土壌改良資材を配合した肥料を新たに法律上位置づけ生産を可能とした。
・登録済の肥料同士の配合に加え、造粒などを行った肥料も届出だけで生産可能とする。
・配合肥料や特殊肥料の届出期日を生産の2週間前までから、1週間前までに変更とする。

〇「法律の題名の変更」
肥料事業者自身による原料管理の義務付けや届出肥料の拡大に伴い、法律の題名を「肥料の品質の確保等に関する法律」に変更する。

〇「表示制度の見直し」
新たな表示制度については12月1日から適用。ただし、改正法の施行日より前に改正前の規定による登録または届出がされた肥料表示に関しては、当分の間、現行の表示とすることも可能とする。

このほか、「普通肥料の公定規格の改正」「原料管理制度と帳簿の備付け」は令和3年12月1日の施行を予定している。

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