11月施行のフリーランス法 農業分野ではここに注意 ③契約後、決算対策で報酬額を減らしたら2024年10月31日
多様な人材の活用が進む農業分野にも関わってくるのが、11月1日施行のフリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)だ。どんな場合に適用があり、どんなルールが課せられるのか。ポイントをまとめた。
11月施行のフリーランス法 農業分野ではここに注意 ②デザイナーに直売所の販促パンフレット制作を頼んだら
フリーランス法が発注事業者に課す義務
デザイナーひろみさんにさまざまな業務を委託することで刺さるPRが展開でき、売り上げを伸ばしてきたA農業法人だったが、2024年度、直販部門の収支がシカの被害で赤字の見込みに。困った総務課長さんは、ひろみさんに「先日、一式100万円で契約したホームページのリニューアルなんだけど、決算対策があって、今回だけ80万にしてよ。その分、次(の発注で)は色付けるからさ」と頼んだ。ひろみさんは渋々「仕方ないですね」と答えたので、リニューアル後、A法人はひろみさんの口座に80万円振り込んだ。
さまざまな事情から、発注者が契約後、いったん合意した報酬額を引き下げることがあるが、フリーランス法が適用される場合、これは原則、法律違反になる。「ひろみさんが同意したからいいのでは」とも思えるが、合意があっても、フリーランスが悪くないのに(責めに帰すべき事由がないのに)額を減らすと、フリーランス法5条1項2号「報酬の減額」にあたる違法な減額にあたる。
フリーランス法5条には、このほかにもさまざまな禁止行為が並んでいる。①受領拒否、②報酬の減額、③返品、④買いたたき、⑤購入・利用強制、⑥不当な経済上の利益の提供要請、⑦不当な給付内容の変更及び不当なやり直し、である。詳しくは、公正取引委員会や中小企業庁のホームページを参照してほしい(就業環境整備については厚労省ホームページ参照)。
11月施行のフリーランス法 農業分野ではここに注意 ①「知らない」がリスクに
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